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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第七十五条 (東日本大震災の被災者等に係る相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(東日本大震災の被災者等に係る相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第七十五条

新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が令和四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号ロ中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。

3次に掲げる者が、令和四年一月一日以後に贈与により取得をする新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。

  1. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
  2. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
  3. 旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者

4新震災特例法第三十八条の二の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧震災特例法第三十八条の二の二第一項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。

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附則

新震災特例法第十条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受ける個人の同項に規定する適用年の年分の所得税について適用し、施行日前に旧震災特例法第十条の三の二第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受けた個人の同項に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「第十条から第十条の二の二まで」とあるのは、「第十条又は第十条の二」とする。

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