(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に関する経過措置)
第七十六条
新震災特例法第四十条の二の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する農用地利用集積等促進計画が定められる場合について適用し、同日前に旧震災特例法第四十条の二の二第一項に規定する農用地利用集積等促進計画が定められた場合については、なお従前の例による。
新震災特例法第四十条の二の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する農用地利用集積等促進計画が定められる場合について適用し、同日前に旧震災特例法第四十条の二の二第一項に規定する農用地利用集積等促進計画が定められた場合については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。