(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条
個人が施行日前に行った第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。