条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第五十八条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第五十八条

個人が施行日前に行った第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五十八条(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(罰則に関する経過措置) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第五十九条(再投資等準備金に関する経過措置) →