(再投資等準備金に関する経過措置)
第五十九条
施行日前に旧震災特例法第十八条の三第一項の指定を受けた法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が積み立てた旧震災特例法第十八条の三第一項の再投資等準備金については、なお従前の例による。
施行日前に旧震災特例法第十八条の三第一項の指定を受けた法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が積み立てた旧震災特例法第十八条の三第一項の再投資等準備金については、なお従前の例による。