(再投資設備等の特別償却に関する経過措置) 第六十条 旧震災特例法第十八条の四第一項の再投資等準備金の金額を有する法人が取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する再投資設備等については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗