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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第六十条 (再投資設備等の特別償却に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(再投資設備等の特別償却に関する経過措置)

第六十条

旧震災特例法第十八条の四第一項の再投資等準備金の金額を有する法人が取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する再投資設備等については、なお従前の例による。

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