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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第七十二条 (罰則に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第七十二条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日前に第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条第一項に規定する指定を受けた個人が令和十年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定機械装置等(施行日以後に事業(同項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した同条第一項に規定する特定機械装置等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下この項及び第三項において「旧復興特区法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」と、「令和八年三月三十一日までの期間」とあるのは「令和十年三月三十一日までの期間」と、同項第一号中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和十年三月三十一日」と、同条第三項中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法」と、同条第十一項中「並びに」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の」とする。

2前項の規定の適用がある場合における第十一条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定の適用については、新震災特例法第十条第一項から第四項までの規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。

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