(個人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
第七十七条
個人が令和九年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧震災特例法第十一条の二第一項に規定する被災代替船舶(施行日以後に事業の用に供した同項に規定する被災代替船舶にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。