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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第八十一条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十一条

新震災特例法第十七条の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二の二第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十四項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四から第四十二条の五まで」とあるのは、「第四十二条の四、第四十二条の四の二」とする。

3施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」とあるのは、「並びに」とする。

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