条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第八十二条 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十二条

施行日前に旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する指定を受けた法人が同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八十二条(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八十一条(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次