(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置) 第八十二条 施行日前に旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する指定を受けた法人が同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗