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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第七十九条 (政令への委任)

平成二十三年法律第二十九号法律
(政令への委任)

第七十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(東日本大震災によって被害を受けた住宅被災者が住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十三条の二の規定は、同条第一項に規定する住宅被災者が令和八年一月一日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

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