第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
施行日前に旧震災特例法第十七条の二第一項に規定する指定を受けた法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第八十六条までにおいて同じ。)が令和十年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項に規定する特定機械装置等(施行日以後に事業の用に供した同項に規定する特定機械装置等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び次項において「旧復興特区法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」と、「令和八年三月三十一日までの期間」とあるのは「令和十年三月三十一日までの期間」と、同項第一号中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和十年三月三十一日」と、同条第二項中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法」と、同条第十四項中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四から第四十二条の五まで、」と、「第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二第二項」と、「第七項」とあるのは「第七項、第四十二条の十二の七第二項及び第三項」と、「規定並びに」とあるのは「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の」とする。
2前項の規定の適用がある場合における新震災特例法の規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第一項から第三項までの規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十七条の二の規定その他これに類する規定として政令で定める規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
3施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四から第四十二条の五まで」とあるのは、「第四十二条の四、第四十二条の四の二」とする。
4施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「、「第七項」とあるのは「第七項、第四十二条の十二の七第二項及び第三項」と、「規定」とあるのは、「、「規定」とする。