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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百二十四条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置)

第百二十四条

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条及び次条において「新震災特例法」という。)第十七条の二第十一項及び第十三項(これらの規定を新震災特例法第十七条の二の二第八項、第十七条の二の三第八項、第十七条の三第五項、第十七条の三の二第四項又は第十七条の三の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第十一項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人(同法第二条第三号に規定する内国法人をいい、人格のない社団等で国内に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあっては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」と、同条第十三項中「「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第七項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」」とあるのは「「法人税法税額控除規定による控除(内国法人(同法第二条第三号に規定する内国法人をいい、人格のない社団等で国内に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあっては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」」と、「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第七項並びに法人税法第七十条の二に定める順序により租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定による控除」とする。

2新震災特例法第二十二条の二の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

3連結法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における新震災特例法第二十五条の二第十三項(新震災特例法第二十五条の二の二第八項、第二十五条の二の三第八項、第二十五条の三第五項、第二十五条の三の二第四項又は第二十五条の三の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の二第十三項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

4新震災特例法第三十条の二の規定は、連結親法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

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