(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三十七条
新震災特例法第十七条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新震災特例法第十七条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。