条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百三十七条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百三十七条

新震災特例法第十七条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第百三十七条(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百三十六条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第百六十八条(罰則に関する経過措置) →