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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百十三条 (連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

第百十三条

新震災特例法第二十六条の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧震災特例法第二十六条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

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