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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百十二条 (復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第百十二条

新震災特例法第二十五条の五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において附則第百条第二項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される同条第二項に規定する旧開発研究用資産(以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 当該連結親法人又はその連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
  2. 当該連結親法人又はその連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等に該当するものが取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産その取得価額の百分の五十に相当する金額
  3. 前二号に掲げるもの以外の旧開発研究用資産その取得価額の百分の三十四に相当する金額

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