第九十八条
新震災特例法第二十五条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
2施行日前に旧震災特例法第二十五条第一項各号に掲げる事実が生じた場合については、なお従前の例による。ただし、当該事実が生じた連結法人について、施行日以後に前項に規定する事実が生ずる場合には、この限りでない。
新震災特例法第二十五条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
2施行日前に旧震災特例法第二十五条第一項各号に掲げる事実が生じた場合については、なお従前の例による。ただし、当該事実が生じた連結法人について、施行日以後に前項に規定する事実が生ずる場合には、この限りでない。
新震災特例法第十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用する。
2法人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第二十六条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第百一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二第一項」とする。
新震災特例法第二十六条の十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新震災特例法第十七条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する同条第一項に規定する適用年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
2旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(施行日以後に終了する事業年度に限るものとし、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第十七条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三第一項に規定する産業集積事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「、百分の九」とあるのは、「百分の九とし、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第九十八条第二項の指定を受けた法人が当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第九十八条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては百分の七とする。」とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。