第九十七条
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第九条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二の規定の適用については、同条第八項中「第十七条の二の三第一項」とあるのは「第十七条の二の二第一項」と、同条第九項中「第十七条の二の三第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」と、「避難解除区域等」とあるのは「避難解除区域」と、同条第十項中「第十七条の二の三第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」とする。
2新震災特例法第十七条の二の三の規定は、法人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。