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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九十七条 (避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十七条

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第九条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二の規定の適用については、同条第八項中「第十七条の二の三第一項」とあるのは「第十七条の二の二第一項」と、同条第九項中「第十七条の二の三第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」と、「避難解除区域等」とあるのは「避難解除区域」と、同条第十項中「第十七条の二の三第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」とする。

2新震災特例法第十七条の二の三の規定は、法人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。

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附則

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附則

新震災特例法第二十五条の五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十七条の二の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

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