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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九十六条 (被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

第九十六条

新震災特例法第十七条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

2施行日前に旧震災特例法第十七条第一項各号に掲げる事実が生じた場合については、なお従前の例による。ただし、当該事実が生じた法人について、施行日以後に前項に規定する事実が生ずる場合には、この限りでない。

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(個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百四条までにおいて「新震災特例法」という。)第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用する。

2個人が施行日前に取得又は新築をした第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百四条までにおいて「旧震災特例法」という。)第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十五条の二第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十七条の二の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

2復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第十七条の二の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

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