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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九十五条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第九十五条

居住者が、新震災特例法第十三条の二第五項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する他の増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項に規定する再建住宅適用年が平成二十六年以後の各年に係る租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百条までにおいて「旧震災特例法」という。)第十三条の二第五項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する他の増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項に規定する再建住宅適用年が平成二十五年以前の各年に係る租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十八条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十七条の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第十号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

2旧復興特区法第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第二項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。

  1. 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    1. 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。)その取得価額から普通償却限度額(令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第一項に規定する普通償却限度額をいう。附則第百条第二項第一号において同じ。)を控除した金額
    2. 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。)その取得価額の百分の五十に相当する金額
    3. 機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。)その取得価額の百分の三十四に相当する金額
    4. 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。)その取得価額の百分の二十五に相当する金額
    5. 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。)その取得価額の百分の二十五に相当する金額
    6. 建物及びその附属設備並びに構築物(ニ及びホに掲げるものを除く。)その取得価額の百分の十七に相当する金額
  2. 令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第二項に規定する特定機械装置等(同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、旧特定機械装置等を除く。)の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額
    1. 前号イ及びロに掲げる資産百分の十五
    2. 前号ハに掲げる資産百分の十
    3. 前号ニ及びホに掲げる資産百分の八
    4. 前号ヘに掲げる資産百分の六
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