条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九十四条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第九十四条

新震災特例法第十二条(第五項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する相続事業用資産の譲渡について適用する。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付に関する経過措置)
附則

法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年三月十日以前に終了した各事業年度において生じた繰戻対象震災損失金額(旧震災特例法第十五条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額をいう。)に係る同項の規定による法人税の還付の請求については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第九十四条(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八十七条(その他の経過措置の政令への委任) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第九十五条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置) →