(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十四条
新震災特例法第十二条(第五項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する相続事業用資産の譲渡について適用する。
新震災特例法第十二条(第五項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する相続事業用資産の譲渡について適用する。
新震災特例法第十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年三月十日以前に終了した各事業年度において生じた繰戻対象震災損失金額(旧震災特例法第十五条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額をいう。)に係る同項の規定による法人税の還付の請求については、なお従前の例による。