第八十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
施行日前に発行された第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条に規定する振替社債等に係る旧租税特別措置法第五条の三、第四十一条の十三第二項、第四項及び第五項並びに第六十七条の十七第二項、第十一項及び第十二項の規定の適用については、なお従前の例による。
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
2復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新震災特例法第十条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
3新震災特例法第四十条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する者が取得をする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧震災特例法第四十条の二第一項に規定する者が取得をした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4旧震災特例法第四十条の三に規定する実施区域内の土地に関する権利を有する者が、施行日前に当該実施区域外の土地の所有権の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。