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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九十九条 (政令への委任)

平成二十三年法律第二十九号法律
(政令への委任)

第九十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第九条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二の規定の適用については、同条第八項中「第二十五条の二の三第一項」とあるのは「第二十五条の二の二第一項」と、同条第九項中「第二十五条の二の三第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、「避難解除区域等」とあるのは「避難解除区域」と、同条第十項中「第二十五条の二の三第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」とする。

2新震災特例法第二十五条の二の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。

(福島再開投資等準備金に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十八条の八の規定は、法人の附則第一条第十八号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例に関する経過措置)
附則

新震災特例法第三十八条の二の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する受贈者が同項に規定する農地等を同項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をする場合について適用する。

2新震災特例法第三十八条の二の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等を同条第一項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をする場合について適用する。

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

2復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新震災特例法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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