第百条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新震災特例法第三十八条の三及び第三十八条の四の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租特法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用する。
2平成二十七年一月一日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租特法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、旧震災特例法第三十八条の三及び第三十八条の四の規定は、なおその効力を有する。
3附則第八十六条第四項、第八項又は第十二項の規定により新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等又は新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた者は、それぞれ新震災特例法第三十八条の三第一項に規定する経営承継受贈者、同条第三項に規定する経営承継相続人等又は同条第五項に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、同条第三項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第五項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに新震災特例法第三十八条の四第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)及び同条第三項第一号(同号ロに係る部分に限り、同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4前項の規定の適用がある場合において、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
新震災特例法第二十条第十一項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
新震災特例法第十七条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
2旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち同条第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。