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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百二条 (連結法人の福島再開投資等準備金に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(連結法人の福島再開投資等準備金に関する経過措置)

第百二条

新震災特例法第二十六条の八の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十八号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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(法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第五号に規定する連結事業年度をいう。)」と、「第二十六条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二第一項」と、同条第三項中「前条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第二項」とする。

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