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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百一条 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

第百一条

新震災特例法第二十六条の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用する。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第二十六条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十八条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二第一項」と、同条第二項中「第十八条の二第一項」とあるのは「旧効力震災特例法第十八条の二第一項」とする。

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(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に旧震災特例法第十八条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

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