(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百十七条
新震災特例法第二十七条から第二十九条まで(新震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る旧震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。