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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第八十三条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十三条

第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第八号に規定する減価償却資産をいう。以下附則第八十八条までにおいて同じ。)については、なお従前の例による。

2復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「旧復興特区法」という。)第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興特区法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下「旧復興推進計画」という。)につき同条第九項(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号。以下「旧福島特措法」という。)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(旧復興特区法第六条第一項の変更の認定及び復興庁設置法等改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第六条第一項の変更の認定を含む。以下「旧認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(旧震災特例法第十条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十条第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を令和八年旧効力震災特例法第十条第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第三項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。

  1. 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    1. 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。)その取得価額から当該機械及び装置について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額
    2. 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた個人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。)その取得価額の百分の五十に相当する金額
    3. 機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。)その取得価額の百分の三十四に相当する金額
    4. 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。)その取得価額の百分の二十五に相当する金額
    5. 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた個人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。)その取得価額の百分の二十五に相当する金額
    6. 建物及びその附属設備並びに構築物(ニ及びホに掲げるものを除く。)その取得価額の百分の十七に相当する金額
  2. 令和八年旧効力震災特例法第十条第三項に規定する特定機械装置等(同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、旧特定機械装置等を除く。)の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額
    1. 前号イ及びロに掲げる資産百分の十五
    2. 前号ハに掲げる資産百分の十
    3. 前号ニ及びホに掲げる資産百分の八
    4. 前号ヘに掲げる資産百分の六

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附則

新震災特例法第十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受ける法人の同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、施行日前に旧震災特例法第十七条の三の二第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受けた法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四から第四十二条の五まで」とあるのは、「第四十二条の四又は第四十二条の四の二」とする。

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