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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第八十四条 (企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十四条

新震災特例法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

2復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第十八条第四項の規定により提出された同条第一項に規定する企業立地促進計画とみなされたもの(以下「みなし企業立地促進計画」という。)についての新震災特例法第十条の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

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(法人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

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