(特定特殊自動車から除かれるもの)
第一条
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
- 一陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるもの
- イ道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する大型特殊自動車
- ロイに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車
- イ
- 二ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車