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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 第一条 (特定特殊自動車から除かれるもの)

平成十八年政令第六十二号政令
(特定特殊自動車から除かれるもの)

第一条

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。

  1. 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるもの
    1. 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する大型特殊自動車
    2. イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車
  2. ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

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