(政令で定める構造が特殊な自動車)
第二条
法第二条第一項第二号の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの(同項第一号に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。)とする。
- 一連続式バケット掘削機
- 二くい打ち機及びくい抜き機
- 三アースオーガー
- 四タワークレーン
- 五ドリルジャンボ
- 六前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの
法第二条第一項第二号の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの(同項第一号に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。)とする。