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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 第二条 (政令で定める構造が特殊な自動車)

平成十八年政令第六十二号政令
(政令で定める構造が特殊な自動車)

第二条

第二条第一項第二号の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの(同項第一号に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。)とする。

  1. 連続式バケット掘削機
  2. くい打ち機及びくい抜き機
  3. アースオーガー
  4. タワークレーン
  5. ドリルジャンボ
  6. 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの

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