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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 第三条 (特定特殊自動車排出ガス)
平成十八年政令第六十二号
政令
(特定特殊自動車排出ガス)
第三条
法
第二条第三項
の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
一酸化炭素
二
炭化水素
三
鉛化合物
四
窒素酸化物
五
粒子状物質
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第2条
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