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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 第三条 (特定特殊自動車排出ガス)

平成十八年政令第六十二号政令
(特定特殊自動車排出ガス)

第三条

第二条第三項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

  1. 一酸化炭素
  2. 炭化水素
  3. 鉛化合物
  4. 窒素酸化物
  5. 粒子状物質

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