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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 第四条 (少数生産車の台数)

平成十八年政令第六十二号政令
(少数生産車の台数)

第四条

第十二条第三項の政令で定める台数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)ごとに、三十台とする。

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