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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 第五条 (登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)
平成十八年政令第六十二号
政令
(登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)
第五条
法
第二十条第一項
(法
第二十七条
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
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