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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 第五条 (登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)

平成十八年政令第六十二号政令
(登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)

第五条

第二十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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