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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第二十条 (登録の更新)

平成十七年法律第五十一号法律
(登録の更新)

第二十条

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

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