(登録の更新) 第二十条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前条第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗