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自転車活用推進法 第七条 (関係者の連携及び協力)

平成二十八年法律第百十三号法律
(関係者の連携及び協力)

第七条

国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

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