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自転車活用推進法 第六条 (国民の責務)

平成二十八年法律第百十三号法律
(国民の責務)

第六条

国民は、基本理念についての理解を深め、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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