(自転車活用推進計画)
第九条
政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及び自転車の活用の推進に関し講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた計画(以下「自転車活用推進計画」という。)を定めなければならない。
2国土交通大臣は、自転車活用推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
3政府は、自転車活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
4前二項の規定は、自転車活用推進計画の変更について準用する。