(国及び地方公共団体の責務) 第二条の二 国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗