条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十六条の三十三 (法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設)

第五十六条の三十三

第七百一条の三十四第三項第十七号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。

e-Gov法令検索で第五十六条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十六条の三十三(法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の三十二(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設) 地方税法施行令 目次 第五十六条の三十四(法第七百一条の三十四第三項第十八号の事業等) →