(法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設)
第五十六条の三十三
法第七百一条の三十四第三項第十七号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
法第七百一条の三十四第三項第十七号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。