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地方税法施行令 第五十六条の二十八 (法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)

第五十六条の二十八

第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 農事組合法人
  2. 農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会で法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当するもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものを除く。)
  3. 生産森林組合
  4. 森林組合連合会

2第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの
  2. 前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号及び第十八号に掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの

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