(法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)
第五十六条の二十八
法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一農事組合法人
- 二
- 三生産森林組合
- 四森林組合連合会
2法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの
- 二前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号及び第十八号に掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの