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地方税法施行令 第五十六条の三十六 (法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)

第五十六条の三十六

第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。

  1. 事務所
  2. 発電施設

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