条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十四条の六の四 (政令第五十六条の四十の三の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の四十の三の施設)

第二十四条の六の四

政令第五十六条の四十の三第一号に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。

2政令第五十六条の四十の三第二号に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設における郵便窓口業務等を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線により郵便窓口業務等を処理するための端末機のうち当該業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するものに限る。)の合計数の当該施設における郵便窓口業務等、銀行業及び生命保険業の代理業務並びに金融商品仲介業の業務を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線によりこれらの業務を処理するための端末機(銀行業の代理業務を処理するための端末機のうち郵便振替の業務のみに使用するものを除く。)のうちこれらの業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するもの(これらの端末機と同様の機能を有する端末機を当該施設の窓口カウンター以外においても使用するために設置している場合には、当該同様の機能を有する端末機を含む。)に限る。)の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

e-Gov法令検索で第二十四条の六の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十四条の六の四(政令第五十六条の四十の三の施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の六の三(政令第五十六条の四十の二の施設) 地方税法施行規則 目次 第二十四条の七(政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設) →