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電気通信番号規則 第八条 (事業者設備等識別番号の指定)

令和元年総務省令第四号府省令
(事業者設備等識別番号の指定)

第八条

総務大臣は、電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)について、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、法第五十条の十一の規定により事業者設備等識別番号を指定し、これを通知する。

2利用者設備識別番号(別表第九号に掲げるIMSIを除く。)の指定を受けている電気通信事業者は、プレフィックス(電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるプレフィックスをいう。)の指定を受けているものとみなす。

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