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電気通信番号規則 第十条 (変更の認定)
令和元年総務省令第四号
府省令
(変更の認定)
第十条
第六条
から
第八条
までの規定は、法
第五十条の六第一項
の規定により変更の認定を受けようとする場合に準用する。
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この条文が参照している条文
第6条
第8条
電気通信事業法 第50条の6
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第十一条(軽微な変更) →