(利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)
第十三条
利用者設備識別番号の指定を受けている電気通信事業者は、当該指定の失効等(法第五十条の十第一号に定める指定の失効又は同条第二号に定める指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)があった場合に、当該利用者設備識別番号の管理を引き継ぐ電気通信事業者(法第五十条の二第一項の認定を受けている者に限る。以下この条において「番号管理事業者」という。)をあらかじめ総務大臣に届け出ることができる。
2第一項の場合において、利用者設備識別番号の指定の失効等があったときは、番号管理事業者は、当該指定の失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該利用者設備識別番号について法第五十条の二第一項の指定を受けているものとみなす。当該番号管理事業者がその期間内に法第五十条の六第一項の変更の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3総務大臣は、第一項の届出があった場合は、速やかに番号管理事業者にその旨を通知することとする。
4総務大臣から前項の通知を受けた番号管理事業者が、利用者設備識別番号の管理の引継ぎに同意しない場合は、第二項の規定は適用しない。
5前四項の規定にかかわらず、利用者設備識別番号の指定の失効等があった場合であって、当該指定を受けていた電気通信事業者以外の電気通信事業者が当該利用者設備識別番号を番号ポータビリティにより使用しているときは、その失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間(その期間内に当該利用者設備識別番号が新たに指定された場合は、当該指定された日までの間)は、当該番号ポータビリティにより使用している利用者設備識別番号は、従前の例により使用することができる。