(公示) 第十六条 法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十二の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。2法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十二の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗