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電気通信番号規則 第十六条 (公示)

令和元年総務省令第四号府省令
(公示)

第十六条

第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十二の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。

2第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十二の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

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