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電気通信事業法 第五十条の七 (承継)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(承継)

第五十条の七

第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

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