条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信番号規則 第十八条 (電磁的方法による提出)

令和元年総務省令第四号府省令
(電磁的方法による提出)

第十八条

この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。

2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信番号規則第十八条(電磁的方法による提出)について教えてください」と聞く
← 第十七条(書類の提出) 電気通信番号規則 目次