法第五十条の二第一項の認定は、電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに行う。
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改正法附則第三条第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用する者が法第五十条の二第一項又は第五十条の十一の指定を受けたときは、当該者は、当該電気通信番号(当該指定を受けたものに限る。)について旧規則第十八条の規定に基づく届出をしたものとみなす。