条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信番号規則 第三条 (電気通信番号使用計画の認定の単位)

令和元年総務省令第四号府省令
(電気通信番号使用計画の認定の単位)

第三条

第五十条の二第一項の認定は、電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに行う。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

改正法附則第三条第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用する者が法第五十条の二第一項又は第五十条の十一の指定を受けたときは、当該者は、当該電気通信番号(当該指定を受けたものに限る。)について旧規則第十八条の規定に基づく届出をしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信番号規則第三条(電気通信番号使用計画の認定の単位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 電気通信番号規則 目次 第四条(電気通信番号使用計画の記載事項) →