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電気通信番号規則 第二条 (定義)

令和元年総務省令第四号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(電気通信番号規則の廃止)

電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

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